日本怎麼過投票這件事,各國要求的不一樣?
常見主題
日本は満十八歳以上に選挙権があり——二〇一六年の引き下げ以来この線が続いている——総務省の説明では、都道府県や市区町村の選挙で投票するにはさらに「引き続き三か月以上」その自治体に住所があることが要る。国政選挙にこの居住要件はないので、同じ一票でも国の選挙と地方の選挙で条件が違う。投票所は午前七時に開き午後八時に閉じるのが原則で、市区町村の選挙管理委員会は特別の事情がある場合に限り時間を繰り上げ・繰り下げできる。投票日は日曜に置かれるのが通例で、期日前投票の制度があるため、投票日当日を待たずに済ませる人も多い。開票は当日夜に始まり、深夜には大勢が判明する。
這個主題是什麼?
巴西憲法第十四條把投票寫成十八到七十歲公民的義務,不去要說明理由;台灣《公職人員選舉罷免法》第十七條規定「應於戶籍地投票所投票」,沒有不在籍投票,於是投票日變成一次全島的返鄉移動;中國憲法第九十七條把直接選舉留在縣、鄉這一級,省與設區的市由下一級人大選出;美國的選舉日寫在聯邦法典裡是「十一月第一個星期一之後的星期二」,而那天不是假日。同一個動作,七個地方對「誰可以投、在哪裡投、那天算不算你的時間」給了七個答案。
來源與日期
日期依地方時區、曆法與官方公告;若標示估計或地方變體,請以來源為準。