日本怎麼過宗教與國家:憲法把兩者放在什麼距離?
常見主題
日本国憲法は政教分離をもっとも具体的に書き下した部類に入る。第二十条は三つのことを重ねて述べる。「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」そして最後に——「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」自由の保障だけでなく、国の側の作為を名指しで禁じるところまで書いてある。さらに第八十九条が財政の側から縛りをかける。公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために支出してはならない。自由・特権・強制・活動・金の五方向から囲む書き方で、これは台湾の一文とも、インドネシアの「国家は神への信仰に基づく」とも正反対の設計思想である。
這個主題是什麼?
印尼憲法第二十九條第一項的第一句就是「國家以至高神性為基礎」;巴西憲法第十九條反過來,禁止聯邦、州與各市設立宗教、補助宗教或與宗教維持依賴或結盟關係;日本憲法第二十條寫得更細——任何宗教團體不得從國家受特權,而且國家及其機關不得從事宗教教育或任何宗教活動,第八十九條再禁止公款支出於宗教組織;美國第一修正案是「國會不得制定關於設立宗教的法律」;中國憲法第三十六條保障信仰自由,但保護的是「正常的宗教活動」,並寫明宗教事務不受外國勢力支配;印度序言自稱世俗共和國,同時第二十五條把「傳播」宗教也列進自由裡;台灣憲法第十三條只有七個字:「人民有信仰宗教之自由。」
來源與日期
日期依地方時區、曆法與官方公告;若標示估計或地方變體,請以來源為準。