日本怎麼過兵役:被叫去的、只要登記的、和寫在憲法裡沒人叫的?
常見主題
日本には徴兵制がない。理由は制度の選択というより、憲法の条文そのものにある。日本国憲法第九条は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄すると述べ、続けて「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定める。他の六市場が「誰が何年務めるか」を書いているのに対し、日本の出発点は「そもそも何を保持しないか」である。実際の防衛は自衛隊法に基づく自衛隊が担い、隊員は志願して採用される——つまり国が個人を呼び出すのではなく、個人が応募する。憲法に国民の兵役義務を定めた条文はなく、この点で中国・インドネシア・インドとも異なる。
這個主題是什麼?
台灣《兵役法》第一條就是一句話:「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」,第十六條把常備兵現役定為一年;中國憲法第五十五條說服兵役是「光榮義務」;巴西憲法第一百四十三條說義務,但同條讓良心因素者改服替代役、平時免除婦女與神職人員。美國更奇特——五十編第三八〇二節要求十八到二十六歲男性登記,而登記之後幾乎沒有人被徵召;日本憲法第九條乾脆不保持陸海空軍;印尼與印度的憲法都寫著公民有防衛國家的義務,卻都沒有徵兵制。同一句「保衛國家」,從一年的營區生活到一張表格,落差就是這麼大。
來源與日期
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